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回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十五条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第二十五条

経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請(設定登録の申請を除く。)を却下しなければならない。

  1. 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に記載した設定登録番号又は登録の目的である権利の表示が回路配置原簿と符合しないとき。
  4. 第十八条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が回路配置原簿と符合しないとき。
  5. 第十八条第三号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が回路配置原簿と符合しないとき。
  6. 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
  7. 申請書に必要な書面を添付しないとき。
  8. 登録免許税を納付しないとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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