条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十六条 (付記登録をする場合)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(付記登録をする場合)

第二十六条

回路配置利用権以外の権利の変更(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合には、付記によつてする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第二十六条(付記登録をする場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第二十七条 →