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船舶登記令 第十二条 (申請情報)

平成十七年政令第十一号政令
(申請情報)

第十二条

船舶の登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第三十五条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  5. 登記の目的
  6. 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
  7. 所有権の登記を申請する場合において、船舶が二人以上の者の共有に属するときは、船舶管理人の氏名又は名称及び住所
  8. 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
    1. 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者(第二号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の氏名
    2. 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者(第二号の代表者を除く。)の氏名
  9. 前条第一号から第五号までに掲げる事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

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