条文くん法令検索 AIに質問する

船舶登記令 第十一条 (船舶の表題部の登記事項)

平成十七年政令第十一号政令
(船舶の表題部の登記事項)

第十一条

船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 船名
  2. 船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。第二十五条において同じ。)
  3. 船籍港
  4. 船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第二十五条において同じ。)
  5. 総トン数
  6. 推進機関があるときは、その種類及び数
  7. 推進器があるときは、その種類及び数
  8. 帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
  9. 進水の年月
  10. 日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記令第十一条(船舶の表題部の登記事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七条(登記記録の作成) 船舶登記令 目次 第十二条(申請情報) →