(船舶の表題部の登記事項) 第十一条 船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。一船名二船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。第二十五条において同じ。)三船籍港四船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第二十五条において同じ。)五総トン数六推進機関があるときは、その種類及び数七推進器があるときは、その種類及び数八帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)九進水の年月十日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗