(表題部の登記事項)
第二条
主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一漁業の種類及び名称
- 二漁業権の免許番号
- 三漁場の位置
- 四主たる営業所
2主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項
- 二漁業の種類
- 三主たる営業所
3主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一養殖場の名称及び位置
- 二漁獲物の種類
- 三主たる営業所