条文くん法令検索 AIに質問する

漁業財団抵当登記規則 第二条 (表題部の登記事項)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(表題部の登記事項)

第二条

主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 漁業の種類及び名称
  2. 漁業権の免許番号
  3. 漁場の位置
  4. 主たる営業所

2主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 漁業の種類
  3. 主たる営業所

3主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 養殖場の名称及び位置
  2. 漁獲物の種類
  3. 主たる営業所

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(未指定事務に係る旧登記簿)

不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の漁業財団抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第十一条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業財団抵当登記規則第二条(表題部の登記事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(工場抵当登記規則の準用) 漁業財団抵当登記規則 目次 第三条(漁業権の記録) →