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漁業財団抵当登記規則 第三条 (漁業権の記録)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(漁業権の記録)

第三条

漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 存続期間
  2. 漁場の位置
  3. 漁業の種類及び名称
  4. 漁獲物の種類
  5. 漁業の時期
  6. 免許に付した条件又は制限
  7. 免許の年月日及び免許番号

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