(工場抵当登記規則の準用) 第一条 漁業財団抵当法による漁業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗