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漁業財団抵当登記規則 第八条 (登記及び登録がされていない船舶の記録)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(登記及び登録がされていない船舶の記録)

第八条

漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、端舟その他の舟であって次の各号に掲げる事項を記録することができないものであるときは、当該船舶の長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。

  1. 船名
  2. 船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この号において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。)
  3. 総トン数
  4. 進水年月

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