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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十二条 (登録事項)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録事項)

第二十二条

表題部の登録事項は、次のとおりとする。

  1. 許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)
  2. 試掘の概要
  3. 試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
  4. 登録原因及びその日付
  5. 登録の年月日
  6. 前各号に掲げるもののほか、試掘権を識別するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの

2権利部の登録事項は、次のとおりとする。

  1. 登録の目的
  2. 申請の受付の年月日及び受付番号
  3. 登録原因及びその日付
  4. 試掘権の権利者の氏名又は名称及び住所並びに試掘権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該試掘権の登録名義人ごとの持分
  5. 登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
  6. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下この号及び第二十九条第三項において「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  7. 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるもの

3買戻しの特約の登録の登録事項は、前項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

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