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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十四条 (嘱託による信託の変更の登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(嘱託による信託の変更の登録)

第四十四条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を経済産業大臣に嘱託しなければならない。

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