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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十九条 (仮登録に基づく本登録の順位)

令和六年政令第三百四十一号政令
(仮登録に基づく本登録の順位)

第四十九条

仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の試掘権についてされる同一の試掘権についての登録であって、当該試掘権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。

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