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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十条 (仮登録の申請方法)

令和六年政令第三百四十一号政令
(仮登録の申請方法)

第五十条

仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。

2仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。

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