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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十二条 (当事者の申請又は嘱託による登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(当事者の申請又は嘱託による登録)

第十二条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2第五条及びこの章(この条第十六条第二十二条第一項、第二項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三項、第二十八条第二十九条第三十三条第三十六条第三十八条第三十九条第四十条第二項第四十三条第四十四条第四十九条並びに第五十一条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

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