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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五条 (登録がないことを主張することができない第三者)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録がないことを主張することができない第三者)

第五条

詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。

2他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

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