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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四条 (権利の順位)

令和六年政令第三百四十一号政令
(権利の順位)

第四条

同一の試掘権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

2付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、又は更正するもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第二十八条において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象となる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。

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