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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三条 (管轄)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(管轄)
第三条
第一条
の登録は、経済産業大臣が行う。
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