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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第一条 (趣旨)

令和六年政令第三百四十一号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、貯留権等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。)の登録(試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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