(趣旨)
第一条
この政令は、貯留権等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。)の登録(試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、貯留権等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。)の登録(試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。