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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十九条 (登録の更正)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録の更正)

第二十九条

経済産業大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第二号に掲げる場合にあっては登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

  1. 錯誤又は遺漏が表題部の登録事項に関するものであるとき。
  2. 前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。

2前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、経済産業大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3前二項の規定による通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

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