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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十条 (登録の抹消)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録の抹消)

第三十条

登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

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