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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十一条 (買戻しの特約に関する登録の抹消)

令和六年政令第三百四十一号政令
(買戻しの特約に関する登録の抹消)

第三十一条

買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

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