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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十八条 (権利部の変更の登録又は更正の登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第二十八条

権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。

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