(登録名義人だけですることができる登録の申請) 第二十七条 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。一試掘の許可の更新による当該試掘の許可の有効期間が満了する日についての変更の登録二表題部の登録事項についての更正の登録三登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗