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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十六条 (判決による登録等)

令和六年政令第三百四十一号政令
(判決による登録等)

第二十六条

第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。

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