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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十七条 (権利の変更の登録等の特則)

令和六年政令第三百四十一号政令
(権利の変更の登録等の特則)

第四十七条

信託の併合又は分割により試掘権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該試掘権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による試掘権の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により試掘権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。

2信託財産に属する試掘権についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第四十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第十七条本文の規定は、適用しない。

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