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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十八条 (仮登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(仮登録)

第四十八条

仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。

  1. 試掘権について設定、移転、変更、消滅又は処分の制限(以下この号において「設定等」という。)があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために経済産業大臣に対し提出しなければならない書面であって、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち経済産業省令で定めるものを提出することができないとき。
  2. 試掘権の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

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