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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十六条 (信託の登録の抹消)

令和六年政令第三百四十一号政令
(信託の登録の抹消)

第四十六条

信託財産に属する試掘権が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は当該試掘権の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

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