(信託の登録の抹消)
第四十六条
信託財産に属する試掘権が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は当該試掘権の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
信託財産に属する試掘権が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は当該試掘権の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。