(申請の却下)
第二十条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。
- 二申請に係る登録が既に登録されているとき。
- 三申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 四申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 五申請書に記載した試掘権が登録記録と合致しないとき。
- 六
- 七申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。
- 八
- 九第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
- 十登録免許税を納付しないとき。
- 十一前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして経済産業省令で定めるとき。