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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十四条 (登録原因を証する書面の提出)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録原因を証する書面の提出)

第二十四条

登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

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