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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第二十一条 (経済産業省令への委任)

令和六年政令第三百四十一号政令
(経済産業省令への委任)

第二十一条

第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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