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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十三条 (職権による信託の変更の登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(職権による信託の変更の登録)

第四十三条

経済産業大臣は、信託財産に属する試掘権について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による試掘権の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による試掘権の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

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