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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十七条 (登録済証の提出)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録済証の提出)

第十七条

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が経済産業省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(当該経済産業省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

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