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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十八条 (事前通知等)

令和六年政令第三百四十一号政令
(事前通知等)

第十八条

経済産業大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、経済産業省令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。

2経済産業大臣は、前項の登録義務者の住所について変更の登録がされているときは、経済産業省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、経済産業省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の登録記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3前二項の規定は、経済産業大臣が第二十条(第九号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

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