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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十九条 (本人確認)

令和六年政令第三百四十一号政令
(本人確認)

第十九条

経済産業大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

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