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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十六条 (登録済証の交付)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録済証の交付)

第十六条

経済産業大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

2経済産業大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。

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