(登録済証の交付)
第十六条
経済産業大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。
2経済産業大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。
経済産業大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。
2経済産業大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。