条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十五条 (登録の順序)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録の順序)

第十五条

経済産業大臣は、同一の試掘権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第十五条(登録の順序)について教えてください」と聞く
← 第十四条(受付) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次 第十六条(登録済証の交付) →