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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十五条 (登録の順序)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(登録の順序)
第十五条
経済産業大臣は、同一の試掘権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。
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