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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十四条 (受付)

令和六年政令第三百四十一号政令
(受付)

第十四条

経済産業大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。

2同一の試掘権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3経済産業大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

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