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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十三条 (申請の手続)

令和六年政令第三百四十一号政令
(申請の手続)

第十三条

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、試掘権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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