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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十五条 (試掘権の設定の登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(試掘権の設定の登録)

第三十五条

試掘権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  1. 試掘権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により試掘権を取得した者
  2. 試掘権を有することが確定判決によって確認された者

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