(設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 第三十六条 経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について、嘱託により、試掘権の処分の制限の登録をするときは、職権で、試掘権の設定の登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗