条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十七条 (試掘権の放棄による登録の抹消)

令和六年政令第三百四十一号政令
(試掘権の放棄による登録の抹消)

第三十七条

試掘権の放棄による登録の抹消は、試掘権の登録名義人が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第三十七条(試掘権の放棄による登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次 第三十八条(試掘の許可の取消し等による登録) →