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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
› 第三十七条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十七条 (試掘権の放棄による登録の抹消)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(試掘権の放棄による登録の抹消)
第三十七条
試掘権の放棄による登録の抹消は、試掘権の登録名義人が単独で申請することができる。
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この条文を参照している条文
第20条
← 第三十六条(設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次
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