(試掘の許可の取消し等による登録) 第三十八条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、試掘権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。一法第十九条第一項から第三項までの規定により試掘の許可を取り消したとき。二法第十九条第一項又は第二項の規定により許可試掘区域の減少の処分をしたとき。三法第二十八条の規定により試掘権が消滅したとき。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗