条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第三十八条 (試掘の許可の取消し等による登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(試掘の許可の取消し等による登録)

第三十八条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、試掘権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。

  1. 第十九条第一項から第三項までの規定により試掘の許可を取り消したとき。
  2. 第十九条第一項又は第二項の規定により許可試掘区域の減少の処分をしたとき。
  3. 第二十八条の規定により試掘権が消滅したとき。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第三十八条(試掘の許可の取消し等による登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(試掘権の放棄による登録の抹消) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次 第三十九条(信託の登録の登録事項) →