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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第六条 (試掘権登録簿)

令和六年政令第三百四十一号政令
(試掘権登録簿)

第六条

試掘権に関する貯留権等登録簿は、試掘権登録簿とし、これを経済産業省に備える。

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