条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
› 第七条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第七条 (試掘権登録簿の調製)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(試掘権登録簿の調製)
第七条
試掘権登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第七条(試掘権登録簿の調製)について教えてください」と聞く
← 第六条(試掘権登録簿)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次
第八条(登録) →