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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第八条 (登録)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(登録)
第八条
登録は、試掘権登録簿に登録事項を記録することによって行う。
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