条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第九条 (登録記録の作成)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録記録の作成)

第九条

登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第九条(登録記録の作成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(登録) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次 第十条(登録記録の滅失と回復) →