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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十条 (登録記録の滅失と回復)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録記録の滅失と回復)

第十条

経済産業大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

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