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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第十一条 (経済産業省令への委任)
令和六年政令第三百四十一号
政令
(経済産業省令への委任)
第十一条
この章に定めるもののほか、試掘権登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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