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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十六条 (経済産業省令への委任)

令和六年政令第三百四十一号政令
(経済産業省令への委任)

第五十六条

前条に定めるもののほか、試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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