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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十五条 (登録事項証明書等の交付等)

令和六年政令第三百四十一号政令
(登録事項証明書等の交付等)

第五十五条

何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち経済産業省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

3何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を経済産業省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

4何人も、正当な理由があるときは、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を経済産業省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

5前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

6前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

7国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

8経済産業大臣は、第一項の規定にかかわらず、登録記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、登録事項証明書に当該住所に代わるものとして経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

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