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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十二条 (仮登録に基づく本登録)

令和六年政令第三百四十一号政令
(仮登録に基づく本登録)

第五十二条

試掘権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。

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